一般社団法人日本電子出版協会定款
【第1章】 総 則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本電子出版協会(Japan Electronic Publishing Association)と称し、欧文略称を「JEPA」とする。
第2条(主たる事務所)
当法人はその事務所を東京都渋谷区代々木二丁目33番1号に置くものとする。
第3条(公告)
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に公告する。
【第2章】 目的および事業
第4条(目的)
当法人は電子出版及び電子出版物、並びに各種情報媒体の企画・編集・制作を目的とする者が直面する諸問題の解決と将来の展望を開拓するために、次の諸活動を行い、出版界及び情報産業界の健全な発達に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 関連業界内外の情報交換。 ハード業界、ソフト業界、諸外国の情報を収集し、合わせて情報交換を図る。
- (2) 会員相互の業務促進。 実質的に種々な業務の促進を図る。実務者レベル間の交流を図り、 合わせてプロジェクトとの総合研究を目標とする。
- (3) 電子出版にかかわる各種適正料金の研究。
- (4) 電子出版にかかわる著作権の研究。
- (5) ハード及びソフトの標準化の研究。
- (6) 電子出版にかかわる先端技術とその普及の研究。
- (7) 電子出版に必要な人材確保と社員教育の協同研究。
- (8) 電子出版の流通組織とルートの研究。
- (9) 各種親睦活動と相互啓発活動等。
- (10) その他本会の目的を達成する事業。
【第3章】会 員
第6条(会員の資格)
- 1 当法人の会員は、会員、特別会員、特別個人会員の3種とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 2 当法人の会員は、会の趣旨・目的に賛同するハード、通信、ソフト、情報サービス、編集及び出版会社など電子出版関連の法人および個人とする。
- 3 特別会員は当法人の活動に関し著しい貢献があった企業・組織、もしくは当法人の活動に関し密接かつ重要な企業・組織とする。
- 4 特別個人会員は理事をつとめた者が退社などした後、特に活動の継続を希望した場合、理事会の推薦によってなることができる。
- 5 特別会員及び特別個人会員は社員総会における議決権を有しない。
第7条(入会)
入会には、会員2名(法人、個人は問わない。)以上の推薦と理事会の承認を必要とする。ただし第6条第3項、第4項に定める特別会員、特別個人会員は理事会の推薦によって決定する。
第8条(会費)
会費とその徴収方法は社員総会で定めるものとする。
第9条(資格喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したとき、理事会の決議によって、その資格を失い、または除名される。
- (1) 第6条に規定する資格を失ったとき
- (2) 会費を3か月以上滞納したとき
第10条(退会)
会員は理事会に書面をもって届け出ることにより、任意に退会できる。
第11条(会費等の返還)
会員は、その資格を失い、退会してもすでに納付した会費等の返還及び財産上の請求はできない。
【第4章】役員
第12条 (役員)
- 1 当法人には次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上40名以内
- (2) 監事 1名以上3名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とする
- 3 代表理事を会長とし、理事のうち5名以内を副会長、1名を専務理事、10名以下を常務理事とすることができる。
- 4 (顧問)
本会には必要に応じ理事会の議決を経て顧問を置くことができる。顧問は本会の活動に対して助言を行うことができる。
顧問は「CTO(最高技術責任者)」、「フェロー(特定分野の専門家)」の呼称を用いる場合がある。
第13条(理事会)
次の者をもって理事会を構成し、その議決をもって業務に対応することができるものとする。
- (1) 会長(代表理事)
- (2) 副会長
- (3) 専務理事
- (4) 常任理事
- (5) 理事
- (6) 監事
- (7) 事務局長
但し、監事及び事務局長には議決権がないものとする。
第14条(常任理事会)
次の者をもって常任理事会を構成し、その議決をもって業務に対応することができるものとする。但し、直近の理事会の承認を得るものとする。
- (1) 会長(代表理事)
- (2) 副会長
- (3) 専務理事
- (4) 常任理事
- (5) 専門委員会委員長
- (6) 事務局長
第15条(理事及び監事の選任)
- 1 理事及び監事は社員総会にて選任する。
- 2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。 但し、異動・退社等により理事がその任を継続できないときは、理事会の承認をもって同一理事出身法人の中から次の理事を選任する。任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
第16条(専門委員会委員長の選任)
専門委員会委員長を会員の中から会長が委嘱する。
第17条(事務局長の選任)
事務局長は理事会の承認を得て会長が委嘱する。事務局長は理事会または専務理事の指示のもとに事務局業務を所管・管理・監督するものとする。
第18条(理事及び監事の任期)
理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、社員総会において次期の理事が選任されるまでは、その任にあるものとする。
第19条(専門委員会)
会員は希望するそれぞれの専門委員会に委員を所属させることができる。
【第5章】会議
第20条(会議の種類)
理事会、常任理事会、社員総会とする。
第21条(社員総会)
- 1 社員総会は会員をもって構成する。
- 2 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
- 3 毎年1回、3月末日までに会長が招集する。
第22条(臨時の社員総会)
臨時の社員総会は、理事会が必要と認めた場合、または全会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して、会長に請求のあった場合に開く。後者の場合、会長は、その請求のあった日から20日以内にこれを開催しなければならない。
第23条(議決権限)
次の事項は社員総会に提出して、その議決を経なければならない。
- (1) 定款の変更
(2) 理事、監事の選出
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 財産目録
(6) 会費
(7) その他理事会が必要と認めた事項
第24条(社員総会の議決)
社員総会の議決は会員またはその代理人(委任状も有効)の過半数が出席し、その過半数の同意によって決するものとする。社員総会の議長は会長が、また会長事故あるときは副会長がこれに当たる。会議の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。
第25条(理事会の開催)
理事会は、年6回以上、会長が招集し、または、理事現在数の2分の1以上から、会議の目的である事項を示して会長に請求のあった場合に開く。
第25条の1(理事会議事録の記名押印)
理事会議事録には、理事会に出席した代表理事及び監事が記名押印する。
【第6章】資産および会計
第26条(資産)
当法人の資産は、次のとおりとする。
- (1) 会費
- (2) 事業に伴う収入
- (3) 寄付金品
- (4) その他の収入
第27条(資産の管理)
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従い、資産の管理・運営は、社員総会の議決を経て、会長がこれを行う。
第28条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わるものとする。
第29条(監事の職務)
監事は民法第59条に基づき、当法人の収支決算、事業内容及び財産について監査を行い社員総会に報告する。
【第7章】定款の変更ならびに解散
第30条(定款の変更)
この定款は、理事会および社員総会において、おのおの現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
第31条(解散)
当法人の解散は、理事会および社員総会において、おのおの現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第32条(残余財産処分)
当法人の解散に伴う残余財産は、理事会および社員総会において、おのおの現在数の4分の3以上の議決を経て、当法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。