二次的著作物とは
ある著作物をもとに、創作性を加えて創られたものを二次的著作物という。二次的著作物は、原作とは別に著作物として保護される(著作権法第2条第1項第11号、第11条)。
二次的著作物を「創る」権利は、著作権の1つで、原作の著作者の許諾が必要。また、第三者が二次的著作物を「利用」するには、「二次的著作物の著作権者」「原作の著作権者」の許諾を得なければならない。これは、著作権者は、自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利を持つためである。
[坂本陽一 株式会社新興出版社啓林館 20170318]