公衆送信とは
公衆送信とは、著作権法第2条第1項第7号の2に「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」とある。公衆送信には放送、有線放送、自動公衆送信などがある。
送信の相手先が単数が複数かは関係なく、上記の内容であれば公衆送信となる。
また著作権法第23条第1項には、「著作者は、その著作物について、公衆送信を行う権利を占有する。」第2項には「著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を有する」とあるので、他者が公衆送信を行うためには、著作者の許諾を得る必要がある。
[坂本陽一 株式会社新興出版社啓林館 20161129]