著作権とは
一般に著作権とは、著作者によって創作された文芸、音楽、絵画、映画などの著作物を保護する財産権的な権利である。著作物は創作されれば登録などの手続きがなくても、著作権で保護される。法的な根拠は著作権法になる。
著作権には、財産権的な著作権のほかに、著作者の人格的利益を保護する著作者人格権がある。財産権的な著作権は、契約により譲渡することができるが、著作者人格権は譲渡することができない著作者に専属する権利だ。著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権で構成される。
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著作物の利用
著作権法により著作権が保護がされているため、著作者に無断でその著作物を利用することは違法になる。そのため、たとえば、出版社がある著作者の小説を出版する場合は、契約により対価を支払って著作物を利用することになる。しかし、著作者の許諾があれば有償である必要はなく、無償で利用することもできる。
・著作権の対象
著作権で保護の対象となるのは、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)とされている。文芸、音楽、美術、学術に属する作品であり、絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例になる。写真、映画、コンピュータプログラムなど、カメラやコンピュータなどの機器によって創作された著作物についても保護の対象となる。
・著作人格権の権利
著作者人格権は、公表権、氏名表示件、同一性保持権で構成される。財産権的な著作権を譲渡した場合でも、著作人格権は著作者に属する。公表権は、著作者がその著作物を公表する権利、氏名表示権は氏名の表示・不表示(筆名等も含む)を決定できる権利、同一性保持権は著作物の改変や著作者の意図しない利用など禁止できる権利になる。
・著作権の保護期間
2018年に環太平洋パートナーシップ(TPP)に関する法律の整備により著作権法が改正され、原則として著作者の死後70年までとなった。レコード、実演などについても発行や実演が行われた後、70年になった。(2022年5月16日追記)
・著作権の制限
著作物の用途により著作権が制限される場合がある。対象となるのは、私的使用のための複製、図書館における複製、教科書などへの掲載、引用、視覚・聴覚障害者のための複製、営利を目的としない上演などである。そのような目的であれば、著作権者の許諾がなくても著作物を利用することができる。
・関連する権利
著作隣接権:俳優や歌手、演奏家は著作物の表現において重要な役割を担う。そのため、著作隣接権が設けられ実演家の権利が保護されている。著作隣接権は実演家のほか、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者にも及んでいる。
二次著作物:外国語の著作物を翻訳したものや楽曲を編曲したものは二次的著作物とされて、著作権が付与される。翻訳者や編曲者は二次著作物の著作者となる。翻訳されたり編曲された著作物を利用するには、二次著作物の著作者だけでなく、原著作者の許諾も必要になる。
出版権:著作者は、出版社など印刷物の出版や公衆送信を行うものに対して出版権を設定することができる。現行の著作権法では、いわゆる紙の出版物だけでなく、電子出版物などにも出版権が適用される。出版権者は、著作物を複製して出版すること、または公衆送信を行う権利を得る。それにより、出版権者は権利の侵害者に対抗することが可能となる。
[清水 隆 20161202]